実施していますか?マンションの法定点検 アールシー建築デザインで行えます 特定建築物定期調査報告は締切間近です 本年の報告書提出期限は10月31日 ◎特定建築物定期調査報告制度 建築基準法第12条第1項の規定により、国及び特定行政庁が指定する特定建築物の所有者又は管理者は定期的に調査資格者に建物を調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない制度です。 ◎制度の目的 共同住宅などの多くの人が利用する建築物は火災などが発生した場合、 非常用の新入口や避難区画の整備が行われていないと、大きな災害につながることがあります。 また、構造強度等についても劣化・損傷状況の調査を行わず、外壁タイル等の落下事故が発生することもあります。 そうした危険から、皆様をお守りするためにこの制度が作られました。 当社の建築士が行います。 お困りの方はすぐご連絡ください。 ☎03-3934-7477 本制度に定められた調査・検査、報告を怠った場合、建築基準法第100条及び101条に則り罰則を受ける可能性もございます。本年の報告書提出期限は10月31日です。